90s生まれミレニアル世代のメモ帳/備忘録

アメリカ東海岸の片隅から、読んだ記事や本で気になった箇所をメモするブログ。

個人事業者の利点: 必要経費が収入を上回り、損失が発生した場合、その損失は給与所得など他の所得と損益通算して節税できる

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起業・副業、帳簿の不備で思わぬ税負担 当局が監視強化:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB088OV0Y3A200C2000000/

個人事業者には利点もある。必要経費が収入を上回り、損失が発生した場合、その損失は給与所得など他の所得と損益通算して節税できる。 

注意すべきなのは、税務当局が、所得額や税額の計算の前提である記帳や帳簿書類の保存についてチェックを一段と強化している点だ。「きちんと記帳し、帳簿書類も保存していなければ、思わぬ税負担が発生する可能性がある」と税理士の岡田俊明氏は話す。

日々の取引などを記帳し、帳簿書類が保存されていれば収入金額に関わらず原則、事業所得とする。一方で記帳や帳簿書類の保存ができていない場合は、収入300万円以下ならすべて雑所得、収入300万円超と比較的多い場合でも原則として雑所得として扱う。2月16日に始まった22年分の確定申告から適用される。


記帳や帳簿書類の保存のハードルは高い。「税務調査に耐え得る水準が必要」(藤曲氏)だ。例えばノートに収入金額だけ記入して、相手先を書いていなかったり、請求書や領収書を箱に雑然と入れたりしておくだけでは「税務署が求める記帳や保存の水準とされない可能性が大きい」(岡田氏)。

記帳内容は、収入や必要経費が生じる取引について、取引年月日、取引金額だけでなく、相手方の氏名・名称なども必要。それを一定の帳簿に記入する。その上で領収書、請求書など取引関連書類を、どの取引によるものかが分かるように整理しておく。帳簿は7年、その他の書類は5年または7年間保存しておく必要がある。

青色申告の場合はおカネの出入りと資産の増減を同時に記録(仕訳)する複式簿記の記帳が原則。青色申告は事業に従事する家族への給与を事前に認められた金額まで控除できるなど通常の申告(白色申告)にはない優遇措置がある。