90s生まれミレニアル世代のメモ帳/備忘録

アメリカ東海岸の片隅から、読んだ記事や本で気になった箇所をメモするブログ。

会社員の副業、税を確認 所得20万円超は確定申告 事業所得、帳簿が基準

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国税庁は22年10月に通達を出し、事業所得と認められる場合の考え方を示した。記帳や帳簿書類の保存をしている場合は金額にかかわらずおおむね事業所得となる。

記帳などをしていない場合は、経費を差し引く前の収入が300万円以下なら基本的に雑所得となる。300万円を超える場合は、記帳などがなければおおむね雑所得だが、状況により事業所得となることもあるとしている。逆に赤字が毎年のように続き、改善策に取り組んでいない場合は、記帳していても「営利目的ではない」とされ事業所得と認められない可能性がある。

東京都に住む会社員、中嶋駿弥氏(28)は、夕食を済ませた後、午後9時ごろから自宅のパソコンに向かう。副業である企業のウェブサイトに掲載する記事の執筆をするためだ。2020年に始めてから順調に受注を増やし、今年の副業収入は本業の給与年収を超えそうだという。

さらに複式簿記で記帳し、損益計算書貸借対照表を作成して電子申告をするといった条件を満たせば、65万円を所得から差し引ける青色申告特別控除を利用できる。電子申告をしない場合などは特別控除は55万円または10万円となる。不動産所得の青色申告は、55万円か65万円の控除には賃貸マンションなら10室以上など「事業的規模」であることが条件だ。