90s生まれミレニアル世代のメモ帳/備忘録

アメリカ東海岸の片隅から、読んだ記事や本で気になった箇所をメモするブログ。

誤解5「夫のお金、妻は新NISAで運用できる」→可能だが贈与税に注意

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誤解5「夫のお金、妻は新NISAで運用できる」→可能だが贈与税に注意

現行制度と比べ非課税枠が増える新NISA。生涯投資枠は1人あたり1800万円で、もし夫婦で口座を開けば世帯全体の非課税枠は3600万円にのぼる。世帯収入に余裕がある場合、夫婦間でお金を融通し2人のNISA口座をフル活用したいという人もいるだろう。

配偶者のお金を使いNISA枠で投資をすること自体は可能だ。例えば収入の多い夫から妻が資金を受け取って運用するようなパターンだ。このように夫婦間で投資資金を融通する際に注意したいのが贈与税だ。

財産を贈る人がその意思を示し、受け取る人が合意すると「贈与」が成り立つ。基本的に個人から一定額以上の財産を無償でもらうと贈与税が発生する。扶養義務がある家族間で必要なときに生活費や教育費として渡すお金は贈与税がかからないが、投資用の資金は課税対象になる。「生活費として受け取ったお金でも投資に回せば課税される可能性がある」(税理士の柴原一氏)ことに注意したい。

贈与税は原則1月1日〜12月31日の1年間に受け取った金額に応じて課される。税額は基礎控除の110万円を超えた金額に税率を掛けるなどして決まる。つまり夫婦間でも110万円以内なら贈与税はかからない。

贈与では受け取った側が資金を管理することも重要だ。夫が妻名義の口座に振り込む場合は妻自身が通帳や銀行印などをしっかり管理したい。実質的に夫が妻の口座を利用していると、夫の死後に贈与と認められず相続税の対象となる可能性がある。柴原氏は「投資をする際も夫はアドバイスにとどめ、あくまで妻本人が判断して運用するのが大切」と助言する。

 

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